●国土交通大臣の定めによる10項目の住宅性能を評価する共通のルールがあります。共通のルールに従い住宅性能を等級で表示します。等級は1〜2ないし3、項目により4まであります。数字が大きいほど性能が高いことを表しています。
●性能評価を受けた住宅のトラブルに対して、弁護士や建築士が紛争処理にあたる「指定住宅処理機関」を利用できます。 ●トラブル時に少ない負担で迅速、円滑に解決を図れます。 (申請手数料:1万円)